離婚問題では金銭的問題も浮上してきます。
それは、養育費や慰謝料などに限ってではなく、熟年離婚の場合には年金分割という問題もあります。
例えば、第三号被保険者であった妻が離婚をするのならば、夫の年金の分割を請求できます。
しかし、知っておくべきは、分割対象となるのは年金全額ではなく、厚生年金と共済年金の標準報酬分に対応してある年金だけなのです。
ちなみに、対象となる期間も結婚から離婚までの期間までです。
意外な盲点ですが、請求も離婚から二年以内でなければなりません。
ですから、離婚届を出すとともに、社会保険庁にも手続き申請しましょう。
自動的に年金分割されるワケではないことも知っておきましょう。
離婚問題では、事実婚という内縁関係の解消も上げられますが、この請求が認められる場合もあります。
しかし、離婚問題ではすっきりしない別れ話も無きにしもあらず、夫が年金分割を請求する可能性もあるわけで、夫との合意不要とはいってもやはり元夫婦、話し合いの場、時間をかけることは怠ってはなりません。